相続は不動産の名義人が死亡した場合に、その不動産を相続人の名義に変更することを言います。
通常は、相続人の全員の話し合い(遺産分割協議)により、特定の不動産を取得する人を決定しますが、遺言がある場合には遺言に基づいて登記をすることになります。
法律的な部分でいうと、相続とは「被相続人が死亡した際に、その方の権利義務を相続人に包括的に承継させる法制度」です。その為、資産(プラス財産)だけではなく、借金等の負債(マイナス財産)も含まれます。つまり、相続により、被相続人の財産や地位がすべて相続人に引き継がれる事を指します。
相続人はマイナスの財産を放棄する権利も有している為、全体的な財産を整理し、後に残された方々が希望される形の実現に向けてサポートして参ります。
戸籍等の必要書類の収集
登記事項証明書・権利証等による物件調査
遺産分割協議書の作成
管轄法務局へ相続登記の申請
登記完了 登記識別情報の取得